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私立学校教職員共済法施行規則 第一条の四の二 (被扶養者)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(被扶養者)

第一条の四の二

第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「組合法」という。)第二条第一項第二号に規定する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
  2. 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

2第二十五条において準用する組合法第二条第一項第二号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 外国において留学をする学生
  2. 外国に赴任する加入者に同行する者
  3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  4. 加入者が外国に赴任している間に当該加入者との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者と同等と認められるもの
  5. 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

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