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私立学校教職員共済法施行規則 第三十五条の四 (出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額の算定方法)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額の算定方法)

第三十五条の四

第三十四条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。

  1. 当該年度の前々年度における出産費及び家族出産費の支給に要した費用の額(法第三十四条の二第一項の政令で定める金額に係る部分に限る。)
  2. 健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項第二号に掲げる率
  3. 健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項第三号に掲げる率

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