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私立学校教職員共済法 第四十二条 (掛金率の特例)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(掛金率の特例)

第四十二条

前条の規定により退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(処分、手続等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(私立学校教職員共済法による産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)
附則

第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第十一項及び第十二項の規定は、第四号施行日以後に終了した同条第十一項に規定する産前産後休業について適用する。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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