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株式会社日本政策投資銀行法 第二条の二 (政府の出資)

平成十九年法律第八十五号法律
(政府の出資)

第二条の二

政府は、平成二十四年三月三十一日までの間、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。

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