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株式会社日本政策投資銀行法 第二条の二 (政府の出資)
平成十九年法律第八十五号
法律
(政府の出資)
第二条の二
政府は、平成二十四年三月三十一日までの間、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
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この条文を参照している条文
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第36条
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