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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第八条の四 (旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)

平成十四年法律第百四十七号法律
(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)

第八条の四

機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、地域経済牽引事業促進法附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる地域経済牽引事業促進法附則第五条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号。以下「旧特定産業集積活性化法」という。)第十一条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による特定の地域における工場若しくは事業場、工場用地若しくは業務用地又は施設の造成、整備、譲渡等及びこれらに附帯する業務を行う。

2機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条まで並びに前項の業務のほか、地域経済牽引事業促進法附則第十五条第一項の業務及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百三十二条の業務を行う。

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