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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第八条の三 (特定施設整備法等廃止法による廃止前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法等に係る業務の特例)

平成十四年法律第百四十七号法律
(特定施設整備法等廃止法による廃止前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法等に係る業務の特例)

第八条の三

機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで並びに前三条の業務のほか、次に掲げる業務を行う。

  1. 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号。以下「特定施設整備法等廃止法」という。)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る特定施設整備法等廃止法附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法による廃止前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第十四条の業務
  2. 特定施設整備法等廃止法の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法附則第十一条の規定による改正前の特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)第九条の業務
  3. 特定施設整備法等廃止法の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る特定施設整備法等廃止法附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号。以下「旧輸入・対内投資法」という。)第八条第一号及び第三号から第五号までに掲げる業務
  4. 旧輸入・対内投資法第八条第二号及び第六号の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
  5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務

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