(副理事長及び理事の任期)
第九条
副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。
副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。
機構は、第十八条第一項の規定にかかわらず、廃止法附則第四条第一項の規定により基金から承継した株式(廃止法附則第三十七条の規定による改正前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第八条第二号の規定による出資に基づいて取得した株式を除く。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「出資承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2廃止法附則第四条第十二項の規定により政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額(第六項において「出資金額」という。)に係る経理は、出資承継勘定において行うものとする。
3機構は、第一項に規定するすべての株式の処分を終えたときは、出資承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際出資承継勘定に属する資産の価額に相当する金額を、政府又は政府以外の者に対し、それぞれ廃止法附則第四条第十二項の規定により政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額に応じて分配するものとする。この場合において、政府に対し分配するものとされた金額は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属するものとする。
4前項の規定により政府又は政府以外の者に分配することができる金額は、廃止法附則第四条第十二項の規定によりそれぞれ政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額を限度とする。
5第三項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
6機構は、第三項の規定により出資承継勘定を廃止したときは、その廃止の際出資金額に相当する金額により資本金を減少するものとする。