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経済産業省組織令 第二条 (大臣官房及び局の設置等)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(大臣官房及び局の設置等)

第二条

本省に、大臣官房及び次の六局を置く。

2通商政策局に国際経済部を、貿易経済安全保障局に貿易管理部をそれぞれ置く。

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(経済産業政策局の所掌事務の特例)

経済産業政策局は、第四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第九条第一項に規定する株式に関して行う処分その他の事務の調整に関する事務をつかさどる。

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