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経済産業省組織令 第三条 (大臣官房の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(大臣官房の所掌事務)

第三条

大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 経済産業省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  6. 経済産業省の保有する情報の公開に関すること。
  7. 経済産業省の保有する個人情報の保護に関すること。
  8. 経済産業省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  9. 経済産業省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  10. 経済産業省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  11. 十一
    経済産業省の行政の考査に関すること。
  12. 十二
    国会との連絡に関すること。
  13. 十三
    広報に関すること。
  14. 十四
    経済産業省の機構及び定員に関すること。
  15. 十五
    経済産業省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  16. 十六
    経済産業省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  17. 十七
    経済産業省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  18. 十八
    東日本大震災復興特別会計の経理のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  19. 十九
    東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  20. 二十
    経済産業省の情報システムの整備及び管理に関すること。
  21. 二十一
    国立国会図書館支部経済産業省図書館に関すること。
  22. 二十二
    経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括に関すること。
  23. 二十三
    商鉱工業に関する統計調査に関すること。
  24. 二十四
    経済産業省の所掌事務に関する統計調査の結果の総合的解析に関すること。
  25. 二十五
    火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安(以下「産業保安」という。)の確保に関すること。
  26. 二十六
    事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関すること。
  27. 二十七
    経済産業省の所掌に係る製品の安全に関すること。
  28. 二十八
    経済産業省の所掌に係る化学物質の管理に関すること。
  29. 二十九
    経済産業局及び沖縄総合事務局並びに産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、経済産業局において所掌することとされている事務に限る。第十六条第十一号において同じ。)の運営に関する総合的監督に関すること。
  30. 三十
    経済産業局並びに産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所(以下この項において「経済産業局等」という。)の職員の人事並びに教養及び訓練に関する事務の取りまとめに関すること。
  31. 三十一
    経済産業局等の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
  32. 三十二
    経済産業局等の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
  33. 三十三
    経済産業局等所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめに関すること。
  34. 三十四
    経済産業省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  35. 三十五
    前各号に掲げるもののほか、経済産業省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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(製造産業局の所掌事務の特例)

製造産業局は、第八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた保険関係に係る同法第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)第十一条に規定する機械類信用保険に関する事務をつかさどる。

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