(大臣官房の所掌事務)
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二経済産業省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三大臣の官印及び省印の保管に関すること。
- 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 五法令案その他の公文書類の審査に関すること。
- 六経済産業省の保有する情報の公開に関すること。
- 七経済産業省の保有する個人情報の保護に関すること。
- 八経済産業省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 九経済産業省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 十経済産業省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 十一経済産業省の行政の考査に関すること。
- 十二国会との連絡に関すること。
- 十三広報に関すること。
- 十四経済産業省の機構及び定員に関すること。
- 十五経済産業省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十六経済産業省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 十七経済産業省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十八東日本大震災復興特別会計の経理のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
- 十九東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
- 二十経済産業省の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 二十一国立国会図書館支部経済産業省図書館に関すること。
- 二十二経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括に関すること。
- 二十三商鉱工業に関する統計調査に関すること。
- 二十四経済産業省の所掌事務に関する統計調査の結果の総合的解析に関すること。
- 二十五火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安(以下「産業保安」という。)の確保に関すること。
- 二十六事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関すること。
- 二十七経済産業省の所掌に係る製品の安全に関すること。
- 二十八経済産業省の所掌に係る化学物質の管理に関すること。
- 二十九経済産業局及び沖縄総合事務局並びに産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、経済産業局において所掌することとされている事務に限る。第十六条第十一号において同じ。)の運営に関する総合的監督に関すること。
- 三十経済産業局並びに産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所(以下この項において「経済産業局等」という。)の職員の人事並びに教養及び訓練に関する事務の取りまとめに関すること。
- 三十一経済産業局等の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
- 三十二経済産業局等の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
- 三十三経済産業局等所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめに関すること。
- 三十四経済産業省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
- 三十五前各号に掲げるもののほか、経済産業省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。