(総務課の所掌事務)
第十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二経済産業省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 五官報掲載に関すること。
- 六国会との連絡に関すること。
- 七広報に関すること。
- 八機構及び定員に関すること。
- 九内外の経済及び産業に関する事情並びに経済産業政策に関する図書及び資料の収集、保管、編集及び提供を行うこと。
- 十国立国会図書館支部経済産業省図書館に関すること。
- 十一経済産業局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
- 十二経済産業局の職員の人事並びに教養及び訓練に関する事務の取りまとめに関すること。
- 十三経済産業局の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
- 十四経済産業局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
- 十五経済産業局所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめに関すること。
- 十六経済産業省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
- 十七前各号に掲げるもののほか、経済産業省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。