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経済産業省組織令 第十六条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(総務課の所掌事務)

第十六条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 経済産業省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  5. 官報掲載に関すること。
  6. 国会との連絡に関すること。
  7. 広報に関すること。
  8. 機構及び定員に関すること。
  9. 内外の経済及び産業に関する事情並びに経済産業政策に関する図書及び資料の収集、保管、編集及び提供を行うこと。
  10. 国立国会図書館支部経済産業省図書館に関すること。
  11. 十一
    経済産業局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
  12. 十二
    経済産業局の職員の人事並びに教養及び訓練に関する事務の取りまとめに関すること。
  13. 十三
    経済産業局の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
  14. 十四
    経済産業局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
  15. 十五
    経済産業局所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめに関すること。
  16. 十六
    経済産業省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  17. 十七
    前各号に掲げるもののほか、経済産業省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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