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経済産業省組織令 第十七条 (会計課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(会計課の所掌事務)

第十七条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  2. 経済産業省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  3. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  4. 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により経済産業省に設けられた共済組合に関すること。
  5. 職員(経済産業省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
  6. 経済産業省所管の建築物の営繕に関すること。
  7. 庁内の管理に関すること。
  8. 職員の執務能率の増進に必要な施設の運用に関すること。
  9. 東日本大震災復興特別会計の経理のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  10. 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  11. 十一
    旧貿易特別会計及び旧米国対日援助物資等処理特別会計の清算に関すること。

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