(経済産業政策局の所掌事務)
第四条
経済産業政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済構造改革の推進に関すること。
- 二民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案への参画に関し、経済産業省の所掌に係る政策の企画を行うこと。
- 三産業構造の改善に関すること。
- 四企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。
- 五市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。
- 六工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること(特許庁及び商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 七第三号から前号までに掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること(特許庁、イノベーション・環境局及び商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 八経済産業省の所掌事務に関する調査に関する事務の総括に関すること。
- 九経済産業省の所掌事務に関する内外経済事情及び経済政策の調査に関すること。
- 十経済産業省の所掌事務に関する経済に関する長期計画に関すること。
- 十一商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること(大臣官房及び商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 十二経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(資源エネルギー庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
- 十三経済産業省の所掌に係る物資(電力を含む。次号及び第十五号において同じ。)の総合的な需給の調整に関すること。
- 十四経済産業省の所掌に係る物資の需給の調整に関する事務の総括に関すること。
- 十五経済産業省の所掌に係る物資の価格に関する事務の総括に関すること。
- 十六経済産業省の所掌事務に係る価格の統制に関すること。
- 十七経済産業省の所掌に係る金融上の措置に関する事務の総括に関すること。
- 十八経済産業省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること。
- 十九経済産業省の所掌に係る人材に関する事務の総括に関すること。
- 二十経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
- 二十一経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関すること(貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。
- 二十二経済産業省の所掌事務のうち地域に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二十三産業立地に関すること(商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 二十四工業用水道事業の助成及び監督に関すること。
- 二十五地域における商鉱工業一般の振興に関すること(商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 二十六経済産業省の所掌事務に関する地方情勢に関する調査に関すること(中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。
- 二十七中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行に関すること(中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。
- 二十八独立行政法人経済産業研究所の組織及び運営一般に関すること。
- 二十九独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する事務の調整に関すること。
- 三十商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営一般に関すること。
- 三十一産業構造審議会の庶務に関すること。