(通商政策局の所掌事務)
第五条
通商政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一通商に関する政策及び手続に関すること。
- 二通商に関する協定又は取決めの実施に関すること(貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。
- 三通商に関する調査に関する事務の総括に関すること。
- 四通商経済上の国際協力に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。
- 五通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
- 六独立行政法人日本貿易振興機構の組織及び運営一般に関すること。
- 七貿易保険に関すること。
- 八前各号に掲げるもののほか、通商に関すること(経済産業政策局及び貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。
- 九経済産業省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
2国際経済部は、前項第二号、第四号、第八号及び第九号に掲げる事務のうち次に掲げる事務並びに同項第五号に掲げる事務をつかさどる。
- 一通商に関する多数国間の協定又は取決めの実施に関する事務の総括に関すること。
- 二通商に関する多数国間の国際機関及び国際会議に関すること。
- 三通商経済上の地域協力に関する協定又は取決めの実施に関すること。
- 四国際商品協定の実施に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、通商に関する多数国間の協定又は取決めに関すること(貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。
- 六通商経済上の国際協力(通商経済上の経済協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。)に係るものを除く。次号及び第八号において同じ。)に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 七通商経済上の国際協力に関する事務の総括に関すること。
- 八通商経済上の国際協力に関する国際機関及び国際会議に関すること。
- 九通商経済上の地域協力に関すること。
- 十経済上の連携に係る通商経済上の国際協力に関すること。
- 十一経済産業省の所掌事務に係る国際協力(経済協力(地域協力に係るものを除く。)に係るものを除く。)に関する事務の総括に関すること。