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経済産業省組織令 第六条 (貿易経済安全保障局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(貿易経済安全保障局の所掌事務)

第六条

貿易経済安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業省の所掌事務のうち安全保障の確保に関する経済施策に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること(通商政策局及びイノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 輸出及び輸入に関する総合的な調査に関すること。
  4. 通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。
  5. 条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人及びこれらに類する者に対する物資の供給及び役務の提供に関すること(防衛省の所掌に属するものを除く。)。
  6. 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の規定による外国投資家の対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等の規制に関すること。
  7. 経済産業省の所掌事務に係る特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)に基づく特定秘密の保護並びに重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)に基づく重要経済安保情報の保護及び活用に関する事務の総括に関すること。

2貿易管理部は、前項第二号に掲げる事務のうち輸出及び輸入の管理に関する事務及び同項第四号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。

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(経済産業政策局産業創造課の所掌事務の特例)

経済産業政策局産業創造課は、第二十六条各号に掲げる事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。

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