条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第八条の五 (改正前産業活力再生特別措置法等に係る業務の特例)

平成十四年法律第百四十七号法律
(改正前産業活力再生特別措置法等に係る業務の特例)

第八条の五

機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。

  1. 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「改正前産業活力再生特別措置法」という。)第十四条第一号の業務
  2. 改正前産業活力再生特別措置法第十四条第二号の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
  3. 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法第二十四条の業務
  4. 産業競争力強化法の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第十一条及び第二十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四条による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「廃止前産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」という。)第二十四条及び第五十条の業務
  5. 廃止前産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第四十七条の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
  6. 前各号に掲げる業務に附帯する業務

e-Gov法令検索で第八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第八条の五(改正前産業活力再生特別措置法等に係る業務の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の四(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例) 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 目次 第八条の六(改正前中心市街地活性化法に係る業務の特例) →