(改正前産業活力再生特別措置法等に係る業務の特例)
第八条の五
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
- 一産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「改正前産業活力再生特別措置法」という。)第十四条第一号の業務
- 二改正前産業活力再生特別措置法第十四条第二号の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
- 三我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法第二十四条の業務
- 四
- 五廃止前産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第四十七条の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務