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中小企業等経営強化法 第六十一条

平成十一年法律第十八号法律

第六十一条

普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定連携事業継続力強化(認定連携事業継続力強化計画に従って行われる連携事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2海外投資関係保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第六十一条第一項に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

3新事業開拓保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第六十一条第一項に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

4普通保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

5普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

6認定連携事業継続力強化を行う大企業者のうち第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当するものであって、認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金(経済産業省令で定めるものに限る。)に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該大企業者を同法第二条第一項に規定する中小企業者とみなして、同法第三条第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第六十一条第一項に規定する認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金(同条第六項の経済産業省令で定めるものに限る。)の借入れ」とする。

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