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経済産業省組織令 第百五十四条 (企画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(企画課の所掌事務)

第百五十四条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
  2. 法令案及び例規案の審査及び進達に関すること。
  3. 中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。
  4. 中小企業に関する基本問題及びその他の中小企業に関係がある経済問題に関する調査及び研究に関すること(金融課及び財務課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 中小企業等経営強化法の施行に関すること(同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(中小企業者に係るものに限り、財務課の所掌に属するものを除く。)及び同法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務に関することに限る。)。
  6. 中小企業政策審議会の庶務に関すること。

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