(金融課の所掌事務) 第百五十五条 金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。一中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること(長官官房及び経営支援部並びに財務課の所掌に属するものを除く。)。二中小企業信用保険に関する事務の総括に関すること。 e-Gov法令検索で第百五十五条を開く ↗