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経済産業省組織令 第百五十五条 (金融課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(金融課の所掌事務)

第百五十五条

金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること(長官官房及び経営支援部並びに財務課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 中小企業信用保険に関する事務の総括に関すること。

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