経済産業省組織令 第百五十六条 (財務課の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十四号政令
(財務課の所掌事務)
第百五十六条
財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
中小企業の自己資本の充実の促進に関すること。
- 二
中小企業に関する税制に関する調整に関すること。
- 三
中小企業における経営の承継の円滑化に関すること。
- 四
中小企業等経営強化法の施行に関すること(同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(中小企業者の行う同法第二条第十項に規定する事業承継等に係るものに限る。)及び同法第二十条第一項に規定する事業再編投資計画に関することに限る。)。 - 五
中小企業投資育成株式会社の組織及び運営一般に関すること。
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