(取引課の所掌事務) 第百五十七条 取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。一中小企業に係る取引の適正化に関すること。二中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。三受託取引に係る関係にある中小企業の経営の向上に関すること。 e-Gov法令検索で第百五十七条を開く ↗