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経済産業省組織令 第百五十七条 (取引課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(取引課の所掌事務)

第百五十七条

取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 中小企業に係る取引の適正化に関すること。
  2. 中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
  3. 受託取引に係る関係にある中小企業の経営の向上に関すること。

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