(認定情報処理支援機関)
第二条
経済産業大臣は、法第四十三条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
- 一基本方針に適合すると認められること。
- 二次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。
- イソフトウェア又は情報処理サービスを提供していること。
- ロ三年以上のソフトウェア又は情報処理サービスの提供実績又は十者以上の中小企業等に対するソフトウェア又は情報処理サービスの提供実績を有していること。
- イ
2法第四十三条第三項の規定により同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。