(電子情報処理組織による申請等)
第十条
経済産業大臣は、第二条第二項の申請及び第八条の更新の申請の手続(次項において「申請等の手続」という。)については、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2第四条第二項の規定は、申請等の手続に準用する。
経済産業大臣は、第二条第二項の申請及び第八条の更新の申請の手続(次項において「申請等の手続」という。)については、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2第四条第二項の規定は、申請等の手続に準用する。