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中小企業等経営強化法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令 第十条 (電子情報処理組織による申請等)

平成三十年経済産業省令第四十一号府省令
(電子情報処理組織による申請等)

第十条

経済産業大臣は、第二条第二項の申請及び第八条の更新の申請の手続(次項において「申請等の手続」という。)については、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2第四条第二項の規定は、申請等の手続に準用する。

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