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中小企業等経営強化法 第五十条 (導入促進基本計画の変更等)

平成十一年法律第十八号法律
(導入促進基本計画の変更等)

第五十条

市町村は、前条第三項の同意を得た導入促進基本計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。

2経済産業大臣は、市町村が前条第三項の同意を得た導入促進基本計画(前項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意導入促進基本計画」という。)に従って先端設備等の導入の促進を実施していないと認めるときは、その同意を取り消すことができる。

3経済産業大臣は、同意導入促進基本計画が前条第三項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、同意導入促進基本計画を作成した市町村に対し、当該同意導入促進基本計画の変更を指示し、又はその同意を取り消すことができる。

4経済産業大臣は、前二項の規定により前条第三項の同意を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

5前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による導入促進基本計画の変更について準用する。

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