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中小企業等経営強化法 第十八条 (経営力向上計画の変更等)

平成十一年法律第十八号法律
(経営力向上計画の変更等)

第十八条

前条第一項の認定を受けた特定事業者等は、当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、前条第一項の認定に係る経営力向上計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営力向上計画」という。)に従って経営力向上に係る事業(認定経営力向上計画に前条第四項第二号に掲げる事項の記載がある場合にあっては、事業承継等事前調査を含む。)が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3主務大臣は、認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われる前に第一項の規定による変更の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合において、同項の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、その同意を得るものとする。

  1. 前条第七項の規定による同意を得てした同条第一項の認定に係る経営力向上計画の変更同条第七項に規定する行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、当該削除に係る特定許認可等をした行政庁を除く。)
  2. 新たに特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を記載しようとする変更当該特定許認可等をした行政庁

4前条第六項の規定は第一項の認定について、同条第八項から第十項までの規定は前項の同意について、それぞれ準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条第四項及び第十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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