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経営力向上に関する命令 第五条 (事業承継等事前調査の報告)

平成二十八年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号府省令
(事業承継等事前調査の報告)

第五条

特定事業者等は、法第十七条第一項の認定に係る経営力向上計画(法第十八条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この条において「認定経営力向上計画」という。)に、法第十七条第四項第二号に規定する事業承継等事前調査(次項において単に「事業承継等事前調査」という。)に関する事項を記載した場合であって、認定経営力向上計画に従って事業承継等(法第二条第十項第八号に掲げる措置に限る。次項において同じ。)を行ったときは、遅滞なく、様式第四による報告書に、次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。

  1. 株式譲渡契約書の写し
  2. 当該特定事業者等が承継する事業に従事する従業員の配置の状況を記載した書類
  3. その他主務大臣が必要と認める書類

2主務大臣は、前項の規定による報告に係る事業承継等及び事業承継等事前調査が、認定経営力向上計画に従って実施されたことを確認したときは、当該認定経営力向上計画に従って経営力向上に係る事業を行う特定事業者等に対して確認書を交付するものとする。

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