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経営力向上に関する命令 第四条 (事業承継等の報告及び行政庁への通知)

平成二十八年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号府省令
(事業承継等の報告及び行政庁への通知)

第四条

第二十七条第二項の規定による報告は、様式第三に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

  1. 吸収合併契約書、新設合併契約書、吸収分割契約書、新設分割計画書又は事業譲渡契約書の写し
  2. 承継等特定事業者等が承継する事業に従事する従業員の配置の状況を記載した書類
  3. 承継等特定事業者等(特定許認可等に基づく地位を承継したものに限る。)の会計に関する書類
  4. その他主務大臣が必要と認める書類

2第二十七条第三項の規定による通知は、前項に掲げる書類を添付して行わなければならない。

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