(事業承継等の報告及び行政庁への通知)
第四条
法第二十七条第二項の規定による報告は、様式第三に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
- 一吸収合併契約書、新設合併契約書、吸収分割契約書、新設分割計画書又は事業譲渡契約書の写し
- 二承継等特定事業者等が承継する事業に従事する従業員の配置の状況を記載した書類
- 三承継等特定事業者等(特定許認可等に基づく地位を承継したものに限る。)の会計に関する書類
- 四その他主務大臣が必要と認める書類
2法第二十七条第三項の規定による通知は、前項に掲げる書類を添付して行わなければならない。