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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第十四条

平成三年法律第五十九号法律

第十四条

研究機構は、安定取引関係確立設備等を認定安定取引関係確立事業者(第六条第三項第二号に掲げる者を含む。第五項において同じ。)の利用(当該認定安定取引関係確立事業者が行う同条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

2研究機構は、流通合理化設備等を認定流通合理化事業者(第八条第三項に規定する措置を行う者を含む。第五項及び第二十条において同じ。)の利用(当該認定流通合理化事業者が行う第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

3研究機構は、環境負荷低減設備等を認定環境負荷低減事業者(第九条第三項に規定する措置を行う者を含む。第五項及び第二十条において同じ。)の利用(当該認定環境負荷低減事業者が行う第九条第一項の認定に係る環境負荷低減事業活動に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

4研究機構は、消費者選択支援設備等を認定消費者選択支援事業者(第十条第三項に規定する措置を行う者を含む。次項及び第二十条において同じ。)の利用(当該認定消費者選択支援事業者が行う第十条第一項の認定に係る消費者選択支援事業活動に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

5研究機構は、認定安定取引関係確立事業者、認定流通合理化事業者、認定環境負荷低減事業者又は認定消費者選択支援事業者の依頼に応じて、前各項に規定する業務の実施に関し専門家の派遣その他必要な協力の業務を行うことができる。

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(政令への委任)
附則

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