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中小企業等経営強化法 第二十三条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

平成十一年法律第十八号法律
(中小企業投資育成株式会社法の特例)

第二十三条

中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

  1. 特定事業者が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業(認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業をいう。第二十五条第一項を除き、以下この節において同じ。)を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
  2. 特定事業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

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