条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等経営強化法 第二十五条 (中小企業基盤整備機構の行う経営力向上促進業務及び事業再編投資円滑化業務)

平成十一年法律第十八号法律
(中小企業基盤整備機構の行う経営力向上促進業務及び事業再編投資円滑化業務)

第二十五条

中小企業基盤整備機構は、経営力向上を促進するため、特定事業者等(第二条第六項第二号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)が認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び特定事業者等(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債に係る債務の保証の業務を行う。

2中小企業基盤整備機構は、事業再編投資を円滑化するため、認定事業再編投資組合が認定事業再編投資計画に従って事業再編投資を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等経営強化法第二十五条(中小企業基盤整備機構の行う経営力向上促進業務及び事業再編投資円滑化業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例) 中小企業等経営強化法 目次 第二十六条(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例) →