(連携支援計画の変更等)
第十二条
連携支援計画につき前条第一項の認定を受けた者(以下「認定連携支援事業者」という。)は、当該認定に係る連携支援計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
2農林水産大臣は、認定連携支援事業者が前条第一項の認定に係る連携支援計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第十八条において「認定連携支援計画」という。)に従って連携支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3前条第四項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。