第十一条
連携支援事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、共同して、連携支援事業の実施に関する計画(以下「連携支援計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2連携支援計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一連携支援事業の目標
- 二連携支援事業の内容及び実施時期
- 三連携支援事業を実施する者の役割分担、相互の提携又は連絡に関する事項
3連携支援計画においては、連携支援事業の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この項及び第十八条において「補助金等適正化法」という。)第二十二条に規定する財産をいう。以下この項において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)に関する事項を記載することができる。
4農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該連携支援計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。ただし、当該連携支援計画に前項に規定する事項の記載がある場合にあっては、あらかじめ当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。
- 一基本方針に照らし適切なものであること。
- 二当該連携支援計画に係る連携支援事業が確実に実施されると見込まれるものであること。