(資金の確保)
第十九条
国は、第六条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動、第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動、第九条第一項の認定に係る環境負荷低減事業活動若しくは第十条第一項の認定に係る消費者選択支援事業活動(以下「認定安定取引関係確立事業活動等」という。)又は第十一条第一項の認定に係る連携支援事業(以下「認定連携支援事業」という。)に必要な資金の確保に努めるものとする。
国は、第六条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動、第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動、第九条第一項の認定に係る環境負荷低減事業活動若しくは第十条第一項の認定に係る消費者選択支援事業活動(以下「認定安定取引関係確立事業活動等」という。)又は第十一条第一項の認定に係る連携支援事業(以下「認定連携支援事業」という。)に必要な資金の確保に努めるものとする。