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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第十八条

平成三年法律第五十九号法律

第十八条

認定連携支援事業者が認定連携支援計画(第十一条第三項に規定する事項が記載されているものに限る。)に従って連携支援事業を行う場合においては、当該認定連携支援事業者が同条第一項の認定又は第十二条第一項の規定による変更の認定を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

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