第十八条
認定連携支援事業者が認定連携支援計画(第十一条第三項に規定する事項が記載されているものに限る。)に従って連携支援事業を行う場合においては、当該認定連携支援事業者が同条第一項の認定又は第十二条第一項の規定による変更の認定を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
認定連携支援事業者が認定連携支援計画(第十一条第三項に規定する事項が記載されているものに限る。)に従って連携支援事業を行う場合においては、当該認定連携支援事業者が同条第一項の認定又は第十二条第一項の規定による変更の認定を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。