(権限の委任)
第三十八条
法第六条第一項、同条第六項及び第八項から第十項まで(これらの規定を法第七条第三項(法第八条第七項、第九条第八項及び第十条第七項において準用する場合を含む。)、第八条第六項、第九条第七項及び第十条第六項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項(これらの規定を法第八条第七項、第九条第八項及び第十条第七項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項及び第六項、第十条第一項、第十一条第一項及び第四項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第二十条並びに第二十一条の規定による農林水産大臣の権限のうち、安定取引関係確立事業活動等又は連携支援事業が一の地方農政局又は北海道農政事務所の管轄区域内のみにおいて行われる安定取引関係確立事業活動計画、流通合理化事業活動計画、環境負荷低減事業活動計画、消費者選択支援事業活動計画又は連携支援計画に係るものは、これらの計画の認定を受けようとする者の住所地又は主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2法第三十四条第一項及び第三項、第三十五条、第三十八条から第四十条まで並びに第五十二条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。