(指導及び助言)
第三十八条
農林水産大臣は、飲食料品等事業者等の第三十六条各号に掲げる措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該飲食料品等事業者等に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
農林水産大臣は、飲食料品等事業者等の第三十六条各号に掲げる措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該飲食料品等事業者等に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。