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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第三十八条 (指導及び助言)

平成三年法律第五十九号法律
(指導及び助言)

第三十八条

農林水産大臣は、飲食料品等事業者等の第三十六条各号に掲げる措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該飲食料品等事業者等に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

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