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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第三十九条 (勧告及び公表)

平成三年法律第五十九号法律
(勧告及び公表)

第三十九条

農林水産大臣は、飲食料品等事業者等の第三十六条各号に掲げる措置の実施に関する状況が、第三十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該飲食料品等事業者等に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2農林水産大臣は、前項の勧告を受けた飲食料品等事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

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