(勧告及び公表)
第三十九条
農林水産大臣は、飲食料品等事業者等の第三十六条各号に掲げる措置の実施に関する状況が、第三十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該飲食料品等事業者等に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2農林水産大臣は、前項の勧告を受けた飲食料品等事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
農林水産大臣は、飲食料品等事業者等の第三十六条各号に掲げる措置の実施に関する状況が、第三十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該飲食料品等事業者等に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2農林水産大臣は、前項の勧告を受けた飲食料品等事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。