(報告及び検査)
第四十条
農林水産大臣は、前条第一項の規定の施行に必要な限度において、飲食料品等事業者等に対し、第三十六条各号に掲げる措置の実施の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、飲食料品等事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
農林水産大臣は、前条第一項の規定の施行に必要な限度において、飲食料品等事業者等に対し、第三十六条各号に掲げる措置の実施の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、飲食料品等事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。