(飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項)
第三十七条
農林水産大臣は、基本方針に基づき、農林水産省令で、前条各号に掲げる措置に関し、飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、飲食料品等の品質、その生産、製造、加工、流通又は販売の各段階での取扱いの状況、その取引の実態その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3農林水産大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項の改定をしようとするときは、公正取引委員会に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。