(食品等取引実態調査に基づく措置)
第三十五条
農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等取引実態調査の結果に基づき、食品等事業者及び農林漁業者に対する指導及び助言、食品等事業者及び農林漁業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定、食品等の取引に関する施策の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。
農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等取引実態調査の結果に基づき、食品等事業者及び農林漁業者に対する指導及び助言、食品等事業者及び農林漁業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定、食品等の取引に関する施策の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。