(報告) 第二十一条 農林水産大臣は、認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関係確立事業活動等又は認定連携支援事業の実施状況について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗