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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第二十一条 (報告)

平成三年法律第五十九号法律
(報告)

第二十一条

農林水産大臣は、認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関係確立事業活動等又は認定連携支援事業の実施状況について報告を求めることができる。

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