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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第七条 (安定取引関係確立事業活動計画の変更等)

平成三年法律第五十九号法律
(安定取引関係確立事業活動計画の変更等)

第七条

安定取引関係確立事業活動計画につき前条第一項の認定を受けた食品等事業者(以下「認定安定取引関係確立事業者」という。)は、当該認定に係る安定取引関係確立事業活動計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

2農林水産大臣は、認定安定取引関係確立事業者(当該認定安定取引関係確立事業者に係る前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。)が前条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って安定取引関係確立事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第五項から第九項までの規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第十項の規定は当該認定及び前項の規定による認定の取消しについて、それぞれ準用する。

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(検討)

政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、卸売市場を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、卸売市場の健全な発展及び活性化を図る観点から、卸売市場に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(食品流通構造改善促進機構に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧構造改善法第十一条第一項の規定による指定を受けている同項に規定する機構(以下「旧機構」という。)は、施行日において新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

2前項の規定により新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第十七条各号に掲げる業務のほか、旧構造改善法第十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この項及び附則第二十八条において「旧債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第十七条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

3前項の債務保証契約に係る旧構造改善法第五条第二項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第十条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。

農林水産大臣は、旧促進機構が附則第五条第一項又は前条第一項の規定に違反したときは、附則第四条第一項の規定により受けたものとみなされた新法第二十二条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

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