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卸売市場法 第十六条 (助成)

昭和四十六年法律第三十五号法律
(助成)

第十六条

国は、中央卸売市場の開設者であって食品等持続的供給法第八条第一項の認定を受けたものが当該認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画(同条第七項において準用する食品等持続的供給法第七条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において「認定流通合理化事業活動計画」という。)に従って当該中央卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、予算の範囲内において、当該施設の整備に要する費用の十分の四以内を補助することができる。

2国及び都道府県は、中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者であって食品等持続的供給法第八条第一項の認定を受けたものが認定流通合理化事業活動計画に従って当該中央卸売市場又は地方卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うように努めるものとする。

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