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卸売市場法 第十五条 (農林水産大臣への報告等)

昭和四十六年法律第三十五号法律
(農林水産大臣への報告等)

第十五条

農林水産大臣は、都道府県知事に対し、地方卸売市場に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は地方卸売市場の行政に関し必要な助言若しくは勧告をすることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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