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卸売市場法 第十七条 (都道府県が処理する事務等)

昭和四十六年法律第三十五号法律
(都道府県が処理する事務等)

第十七条

この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

2この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

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