(関係事業者に関する主務省令で定める関係)
第一条
中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第二条第十項第八号の主務省令で定める関係は、他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を事業者及び当該事業者の代表者が有する関係とする。
中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第二条第十項第八号の主務省令で定める関係は、他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を事業者及び当該事業者の代表者が有する関係とする。
この命令は、平成二十九年三月十五日から施行する。
この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令は、令和六年四月一日から施行する。
この命令は、令和七年六月二日から施行する。