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総合特別区域法 第二条 (定義)

平成二十三年法律第八十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「総合特別区域」とは、国際戦略総合特別区域(第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。次項第五号イ及び第七条第二項第三号において同じ。)及び地域活性化総合特別区域(第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域をいう。第三項及び第七条第二項第三号において同じ。)をいう。

2この法律において「特定国際戦略事業」とは、次に掲げる事業をいう。

  1. 別表第一に掲げる事業で、第三章第四節第一款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの
  2. 次に掲げる事業であって法人により行われるもの
    1. 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業の国際競争力の強化に特に資するものとして政令で定める事業(ロに掲げるものを除く。)
    2. イの政令で定める事業であって地方公共団体が当該事業を行う法人の経済的負担を軽減するための措置を講ずるもの(前号に掲げる事業に係る規制の特例措置で内閣府令で定めるものの適用を受けて行われるもの又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)
  3. 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業の国際競争力の強化に資するものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第二十八条第一項において「国際戦略総合特区支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(同項において単に「金融機関」という。)により行われるもの
  4. 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業の国際競争力の強化に資する事業(第一号に掲げる事業又は当該事業と併せて実施する事業に限る。)の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。次項第四号において同じ。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。次項第四号において同じ。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業
  5. 次に掲げる事業であって市町村(特別区を含む。以下同じ。)により行われるもの
    1. 中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この号及び次項第五号において同じ。)が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業(国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合しているものに限る。ロにおいて同じ。)の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備を行う当該中小企業者に対し、当該整備を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
    2. 中小企業者が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備を行う一般社団法人、一般財団法人その他の経済産業省令で定める者に対し、当該整備を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。

3この法律において「特定地域活性化事業」とは、次に掲げる事業をいう。

  1. 別表第二に掲げる事業で、第四章第四節第一款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの
  2. 農業、社会福祉、観光、地球環境の保全その他の分野における各般の課題の解決を図ることを通じて地域活性化総合特別区域における地域の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして政令で定める事業
  3. 地域活性化総合特別区域における農業、観光業その他の産業の振興、生活環境の整備、社会福祉の増進その他の地域の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第五十六条第一項において「地域活性化総合特区支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(同項において単に「金融機関」という。)により行われるもの
  4. 地域活性化総合特別区域における地域の活性化に資する事業(第一号に掲げる事業又は当該事業と併せて実施する事業に限る。)の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業
  5. 次に掲げる事業であって市町村により行われるもの
    1. 中小企業者が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業(地域活性化総合特別区域における地域の活性化に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合しているものに限る。ロにおいて同じ。)の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備を行う当該中小企業者に対し、当該整備を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
    2. 中小企業者が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備を行う一般社団法人、一般財団法人その他の経済産業省令で定める者に対し、当該整備を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。

4この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第十九条の二から第二十三条まで及び第四十三条から第四十五条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第二十四条及び第五十三条の規定による政令若しくは内閣府令(告示を含む。)・主務省令(第六十九条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。以下「内閣府令・主務省令」という。)又は第二十五条及び第五十四条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。

5この法律において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含むものとする。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(経過措置)
附則

第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の総合特別区域法(以下「旧法」という。)第四十六条第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下この条において同じ。)を受けている者は、第二条の規定による改正後の総合特別区域法(以下「新法」という。)第三十七条の二第三項の規定によりみなして適用される構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者とみなす。

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