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総合特別区域法 第二十三条 (工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例)

平成二十三年法律第八十一号法律
(工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例)

第二十三条

指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、工場等新増設促進事業(国際戦略総合特別区域において製造業等(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第三項に規定する製造業等をいう。以下この項において同じ。)を営む者がその事業の用に供する工場又は事業場(以下この項において「工場等」という。)の新増設を行うことを促進する事業をいう。第三項第二号及び別表第一の七の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体(市町村に限る。)は、当該国際戦略総合特別区域における製造業等に係る工場等の緑地(同法第四条第一項第一号に規定する緑地をいう。)及び環境施設(同法第四条第一項第一号に規定する環境施設をいう。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項について、条例で、同法第四条第一項の規定により公表され、又は同法第四条の二第一項の規定により定められた準則(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第九条第一項の規定により準則が定められた場合又は同法第十条第一項の規定により条例が定められた場合にあっては、その準則又はその条例を含む。)に代えて適用すべき準則を定めることができる。

2前項の規定により準則を定める条例(以下この項及び次項において「国際戦略総合特区緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例に係る国際戦略総合特別区域に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十三条第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。

3国際戦略総合特区緑地面積率等条例を定めた市町村は、次に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由の発生により当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の適用を受けないこととなった区域において当該事由の発生前に当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の適用を受けた工場立地法第六条第一項に規定する特定工場について、条例で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。

  1. 第八条第九項又は第十項の規定による国際戦略総合特別区域の指定の解除又はその区域の変更
  2. 第十四条第一項の規定による認定国際戦略総合特別区域計画の変更(第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として工場等新増設促進事業を定めないこととするものに限る。)の認定
  3. 第十七条第一項の規定による第一項の認定の取消し

4前項の規定により経過措置を定める条例が施行されている間は、同項の特定工場に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十三条第三項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」とする。

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