条文くん法令検索 AIに質問する

工場立地法 第四条の二

昭和三十四年法律第二十四号法律

第四条の二

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項(以下この条において「緑地面積率等」という。)に係る前条第一項の規定により公表された準則によることとするよりも、他の準則によることとすることが適切であると認められる区域があるときは、その区域における緑地面積率等について、条例で、次項の基準の範囲内において、同条第一項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則(第九条第二項第一号において「市町村準則」という。)を定めることができる。

2経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、緑地面積率等について、緑地及び環境施設の整備の必要の程度に応じて区域の区分ごとの基準を公表するものとする。

3第一項の条例においては、併せて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工場立地法第四条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第四条(工場立地に関する準則等の公表) 工場立地法 目次 第五条(工場立地に関する助言) →