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工場立地法 第五条 (工場立地に関する助言)

昭和三十四年法律第二十四号法律
(工場立地に関する助言)

第五条

工場又は事業場を設置しようとする者は、経済産業大臣に対し、その工場又は事業場の立地に関する事項について、資料の提供又は助言を求めることができる。この場合において、経済産業大臣は、その所掌する事項に関し、必要な助言をするものとする。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第二条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(工場立地法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する都道府県が第十二条の規定による改正前の工場立地法(以下「旧工場立地法」という。)第四条の二第一項の規定により定めた準則は、当該都道府県内の町村が第十二条の規定による改正後の工場立地法第四条の二第一項の規定により準則を定めた条例の施行の日又は当該都道府県が条例で定める日のいずれか早い日までの間は、当該町村が定めた準則とみなす。

2施行日前に都道府県知事にされた旧工場立地法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

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