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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第十条

平成十九年法律第四十号法律

第十条

緑地面積率等条例を定めた重点促進市町村は、当該緑地面積率等条例に係る工場立地特例対象区域の廃止(その一部の廃止を含む。)があった場合においては、当該廃止により工場立地特例対象区域でなくなった区域において当該廃止前に緑地面積率等条例の適用を受けた工場立地法第六条第一項に規定する特定工場(次項において単に「特定工場」という。)について、条例で、当該廃止に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。

2前項の規定により経過措置を定める条例が施行されている間は、同項の特定工場に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十条第一項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」とする。

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(進出計画の承認の申請等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧法第二十三条第一項の規定により承認の申請がされた同項の進出計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。

2前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた旧法第二十三条第一項の進出計画は、附則第十二条第一項の規定の適用については、旧法第二十四条第二項の承認進出計画(以下「旧承認進出計画」という。)とみなす。

3前項の進出計画を実施する者は、附則第十二条第二項、第三項及び第五項の適用については、旧法第二十四条第一項の承認進出中小企業者(以下「旧承認進出中小企業者」という。)とみなす。

(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

令和五年三月三十一日において現に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第四項又は第七項の承認を受けている者(同法第二条第三項に規定する中小企業者(第五条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下この条において「新地域経済牽引事業促進法」という。)第二条第四項に規定する特定事業者(以下この条において「特定事業者」という。)に該当するものを除く。)に限る。)は、同日の翌日以後も特定事業者とみなして、新地域経済牽引事業促進法第十九条、第二十条、第二十二条、第二十八条及び第二十九条の規定を適用する。

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